大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)727 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

しかしながら、原判決はその判示の状況の下において被上告人が上告人の飼育す

る犬に咬まれて負傷した事実および右犬は判示のように咬癖のあることを認定した

ものであつて(原判決参照)、右事実認定は原判決所掲の証拠に照し肯認できなく

はないが、この場合において、上告人は犬の飼育者としてその保管上の注意に欠け

るところがあつたというべきであり、一方、被上告人もしくはその親権者に過失が

あつたとはいえない。また、損害額算定についての原判決の判断はその所掲の証拠

に照し肯認することができる。所論は結局原審が適法になした証拠の取捨、事実の

認定を非難し、独自の見解の下に上告人の無過失、被上告人もしくはその親権者の

過失および損害額算定の不当を主張するものであるから、論旨はすべて採用できな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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